石田まさひろ政策研究会

 

法案解説シリーズ(02)-職業安定法-

雇用保険法の改正とあわせて、職業安定法の改正も行いました。
この課題、国会議員になってからずっと取り組んできました。この法改正でようやく前進した感じがします。まずは良かったです。

具体的に話したほうが良いと思いますが、私は看護師ですので、看護師の場合を例にお話しします。

全国どの病院や施設でも看護師確保は最重要課題です。可能な限り時間をかけて看護師のリクルートに時間を使っていますが、それも限界があり、代わって紹介会社を利用する病院もたくさんあります。

親身な会社は看護部とも看護師とも話し合いを重ね、その病院に適した看護職員の紹介をし、さらに事後のフォローも欠かさず行い、信頼を得ています。

しかし、残念なことに、
・適正の合わない紹介をし、短期間で辞めてしまう。
・数ヶ月働いたところで別の病院に移るよう再び会社が勧誘する。

など、あこぎな紹介も見られるのが事実。
職業紹介の適正化が不可欠です。

これまで、業界に働きかけ自主ルールを作ることはやってもらったのですが、実態は大きく改善せず、残念ながらルールを遵守しない会社もあったようです。

今回の職業安定法改正とその関連政策の見直しによって、この状況が変わっていくと考えています。

まず、職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付け、厚生労働省の人材サービス総合サイトで一覧できる形にして公表します。

その主な内容は、職業紹介で就職した者と、そのうち6ヶ月以内で離職した者の数です。ここから安易な紹介をしているかどうかが見えてきます。
また、手数料についても公表されます。不当な手数料を取っているかどうかが分かります。

さらに、契約時に、広報した時の内容が実際の雇用条件と違う場合は就職前に文書で明確に示すことも求められます。
例えば、募集要項に月給27〜30万円と書いているとき、実際は28万円だったというような場合でもしっかり示さねばなりません。
内容をきちんと理解して雇用契約することをもっと進めたいからです。

手数料は公表するだけでなく、就職する者にも通知しなければなりません。
就職する者の中には病院が自分の採用に際し、どのくらいの手数料を払っているのか知らない人も多くいます。知ることで安易な気持ちで紹介会社を使わないようにするためです。

さらに一旦就職した者に対し、一定の期間、同じ紹介会社が転職勧誘をすることも禁じます。

広告業者に対しても、紹介会社の広告に不当な内容がある恐れがある場合は、広告をしないことを求めます。

このようにハードルを上げることで、不正がなくなり、より適正な職業紹介が進むことを期待しています。

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