石田まさひろ政策研究会

 

法案解説シリーズ(12)-平成31年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律-

「平成31年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律」という、ピンポイントのような法律が成立しました。

2年後の6月の10日間に行われる地方選挙だけを特例にする意味は何でしょうか。

きっかけは阪神淡路大震災です。
この年は4月に統一地方選挙が行われる年でした。
しかし、復興への対応が必要ですから、特例として被災地自治体の一部で任期を6月まで延ばしました。

その一方で選挙は統一地方選挙の時期にするほうが投票率や注目度が高まるため、選挙だけはその4年後から4月に戻していました。

その結果、現状として4月の統一地方選挙の時に初当選した議員が6月までは議員ではなく、落選したり立候補していない人が6月まで議員を続けているという「空白の2か月」が生じています。

そこで、このずれを解消しようというのが冒頭の長い名前の法律です。

結果として議員の任期を短縮する法律になるため、選挙権行使の根本に関わる重要な問題です。法律制定までに非常な苦労がありました。

・地方自治を守るため任期を短くすることを独自で決めること
・議員の任期短縮は、議会の議決で決めますが、議員数の4分の3以上の出席かつ、そのうちの5分の4以上の同意という高いハードルを置くこと

を定めました。

該当自治体では、来年の10月31日までにどうするかを決定しなければなりません。

このプロセスがスムースにいけば、次の統一地方選挙でついに、阪神淡路大震災による地方政治の特例が解消されることになります。

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