石田まさひろ政策研究会

 

法案解説シリーズ(25)-外国為替及び外国貿易法の改正-

日本企業の海外展開もずいぶん増えてきました。その中で、日本の企業等が保有する安全保障に関する技術などが海外へ流出する懸念も高まっています。日本や世界の安全保障を維持するためには、これらの技術について適切な管理をし、また輸出入の制裁の実効性を高める必要があります。

そこで、外国為替及び外国貿易法を改正しました。

(1)輸出入・技術取引規制における罰則の強化
大量破壊兵器関連の貨物又は技術についての無許可の輸出又は取引や、制裁による輸出入規制の違反などの違反行為に対する罰金刑を最大1,000万円から最大3,000万円に引き上げる。あわせて、違法行為を行った法人に対して、最大10億円の重科制度を創設する。

(2)輸出入規制における行政制裁等の強化
輸出入の禁止等の行政制裁を命じられた法人の役員等に対して、制裁の対象となった業務と同じ業務を営む別会社の当該業務を担当する役員等に就任することや、同じ業務を個人業として新たに開始することを禁止するといった行政制裁逃れに対応する制度を創設する。

(3)対内直接投資規制の強化
投資や買収を通じた機微技術の流出を適切に管理すべく、審査付事前届出制の規制対象に、外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得するもののうち、国の安全を損なう恐れが大きいか否かの基準で審査が必要なものを追加する。

細かい内容は他にもありますが、規制や罰則を強化し、安全保障に関する技術などの海外流出をより防止できる法律になりました。

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