石田まさひろ政策研究会

 

第196回通常国会 法案解説シリーズ(4)-都市再生法特別措置法等の一部を改正する法律案-

「都市再生法特別措置法等の一部を改正する法律案」

最近は都市の内部でも空き家などが増え、使われていない空間がランダムに相当量発生する「都市のスポンジ化」が進んでいます。
そのことで治安や景観が悪化したり、生活の利便性が低下したりと地域の魅力や価値が低下しているという指摘があります。

そこで、ばらばらとある空き地や空き家を集約し、そこを交流広場やコミュニティー施設などにして町の魅力を上げていくことを、行政や街づくり団体がもっと能動的にできるようにしようというのがこの法改正の一番の目的です。

・低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず複数の土地や建物を一括して利用権等を設定する計画を市町村が作成

・土地再生推進法人(まちづくり団体等)の業務に低未利用地の一時保有等を追加

・土地区画整理事業の集約換地特例をつくり低未利用地を柔軟に集約し、まちの顔となるような商業施設や医療施設等の敷地を確保

・市町村が低未利用地の管理について地権者に勧告可能に

・交流広場、コミュニティー施設、防犯灯など、地域コミュニティーやまちづくり団体等が共同で整備・管理する施設について地権者による協定が進むよう立地誘導促進施設協定制度を創設

・都市計画案の作成や意見調整などを行う住民代替や商店街組合等を市町村が指定

などが勧められます。

このような土地利用の柔軟化を図り、地方にある都市部分への人口集約つまりコンパクトシティーづくりを進めようというのが、最終的なこの法律の狙いです。

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