石田まさひろ政策研究会

 

第196回通常国会 法案解説シリーズ(5)-建築基準法の一部を改正する法律案-

糸魚川市の大規模火災や埼玉県三芳町の倉庫火災など、大規模火災の被害が発生したことを踏まえ、建物の適切な維持保全等を進めることや、住宅密集地の耐火性を高めることが重要です。

そこで、以下のように法の見直しを行います。
・維持保全計画の作成が求められえる建築物の範囲を拡大し大規模倉庫等も対象とする
・既存不適格建築物の所有者等に対する行政の指導・助言制度を創設する
・防火地域・準防火地域内で、外壁を耐火構造等とした建築物を建てる際に建蔽率を10%緩和する

耐火構造の建築物はその面積の空き地ができるのと同様の防災効果があるそうで、これを進めることで実質、密集地域で火事が起きても類焼が広がりにくくなると考えられています。

一方、既存の建物を積極的に活用するための法改正も行います。
空き家などを福祉施設や商業施設に用途変換する場合(たとえば古民家を改築し飲食店にする)、大規模改修をできるだけしなくてもよいように、手続きや要件を緩和します。
また、木造建築物の耐火性が増していることから、大規模木造建築物の防火規制の緩和をします。

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