石田まさひろ政策研究会

 

第196回通常国会 法案解説シリーズ(20)-生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案-

生活困窮者が将来生活保護を受けるようにならずに、社会でより自立して暮らせるようになるための支援を強化するのがこの法律改正の一つ目の目的です。
さらに生活保護者の生活支援を自立度がますように改善していきます。

1. 生活困窮者の自立支援の強化
・自立相談支援事業と就労準備支援事業と家計改善支援事業の一体的実施
・都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し自立相談支援事業等の利用勧告を努力義務化
・子どもの学習支援を「子どもの学習・生活支援事業」として生活習慣や育成環境の改善の助言も実施
・シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設

2. 生活保護制度におけ自立支援に強化、適正化
・生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学の際の新生活立ち上げに費用として「進学準備給付金」を一時金として給付
・生活習慣病予防等のために「健康管理支援事業」を創設しデータに基づいた生活習慣病予防や健康管理支援を推進。また医療扶助のうち医師が医学的知見から問題ないと判断するものについては後発医薬品で行うことを原則化
・貧困ビジネスにつながりがちの無料低額宿泊所について、事前の届け出、最低基準整備、改善命令の創設を行い規制強化。

その他、児童扶養手当の支払い回数を年3回から年6回に増やし使い勝手をよくします。

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