地方公共団体の自主性・自立性をたかめるため、地方公共団体からの提案に基づき法律を見直すルールがある。
今回は令和2年にあった提案に基づき、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等、関係法令の整備を行う。今回で11回目である。
地縁による団体について、不動産等を保有する予定の有無に関わらず、認可を可能に(地方自治法)
転出届及び印鑑登録の廃止申請の受付等の事務について、郵便局において取り扱わせることを可能に(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律)
小規模多機能型居宅介護の利用定員に関する基準について、「従うべき基準」から「標準」に見直し(介護保険法)
沿岸漁業改善資金について、転貸融資方式の導入及び漁業信用基金協会による債務保証を可能に(沿岸漁業改善資金助成法、中小漁業融資保証法)
一級建築士の免許申請等に係る都道府県経由事務の廃止(建築士法)
宅地建物取引業の免許申請等に係る都道府県経由事務の廃止(宅地建物取引業法)
不動産鑑定業の登録申請等に係る都道府県経由事務等の廃止(不動産の鑑定評価に関する法律)
積立式宅地建物販売業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止(積立式宅地建物販売業法)