アメリカ、ドイツ、イギリス、オーストラリア、フィリピン、EU、ASEANを対象に、消費者法制度の手法について調査・分析が行われました。各国はハードロー(法的拘束力のある規制)だけでなくソフトロー(ガイドライン等の柔軟な枠組み)や協働の仕組みを柔軟に組み合わせ、消費者保護の実効性を高めていることが明らかになり、日本でも「手法のベストミックス」の視点を踏まえた制度改革が求められると結論づけられています。
出典:消費者庁消費者制度課
令和7年3月
アメリカ、ドイツ、イギリス、オーストラリア、フィリピン、EU、ASEANを対象に、消費者法制度の手法について調査・分析が行われました。各国はハードロー(法的拘束力のある規制)だけでなくソフトロー(ガイドライン等の柔軟な枠組み)や協働の仕組みを柔軟に組み合わせ、消費者保護の実効性を高めていることが明らかになり、日本でも「手法のベストミックス」の視点を踏まえた制度改革が求められると結論づけられています。
出典:消費者庁消費者制度課
令和7年3月