石田まさひろ政策研究会

 

【197回国会法案解説シリーズ01】原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案

原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案

万が一、原子力事故が発生した場合に、原子力損害の被害者の保護に万全を期すために、
東電福島原発事故での対応のうち一般的に実施することが妥当であるものが何か、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会が検討していました。
今夏にその報告書がまとまり、それを法律化したのがこの法案です。その主な内容は以下の通り。

  • 原子力事業者に損害賠償の実施のための方針の作成と公表を義務付けること
  • 和解等に基づく本賠償開始前の被害者への賠償を早期に実施するために、迅速な仮払いをすることができるよう、国がそのための資金を貸し付ける制度を創設すること
  • 原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続きが、時効の懸念で利用することを躊躇しないよう、特例を措置すること
  • 原子力損害賠償保障契約の新規締結と政府援助の期限を10年延ばし、平成41年12月31日までにすること

 

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