2018 年に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(障害者文化芸術推進法)」が 制定され、障がいの有無にかかわらず、誰でも芸術に参加し創造することができるための環境整備を図ることになった。劇場・音楽堂等においては、文化拠点となるために具体的な対応が必要とされている。
本報告書では、障がいを持つ人を対象とした事業を行うことについて9割が「意義がある」と回答する一方で、実際に実施している施設は1割強に留まっており、大きな開きがある。今後、より多くの施設で、障がいを持つ人も芸術活動が行えるよう環境整備が必要である。
文化庁 委託事業
公益社団法人 全国国立文化施設協会
https://www.zenkoubun.jp/publication/pdf/afca/r02/r02_torikumi.pdf