介護職員不足に対し鳴り物入りで導入されている介護職員処遇改善加算。この見直しを今回改定でも行う。
今は、普通の介護職員を1とすると、経験・技能のある介護職員はその2倍以上、そのほかの職種の職員は半分以下という配分のルールがある。しかし、最近の実態では経験・技能の有無で2倍以上の差をつけるのが適切かという状況になっているため、この2倍を緩和する。
介護職員だけの見直しで、看護、リハビリ、調理、事務等ほかの職員は見直さないのかという声があるが、2倍のルールの緩和によって一般の介護職員の処遇が上がるため、その他職員も上げることもできる。全体の見直しになるはずだ。
また、ほとんどの事業所でもはや算定されていない、処遇改善加算の低いレベルのⅣ、Ⅴは1年後に廃止となる。
このところ処遇が改善されてきたとの指摘もあるが、それでも水準はまだまだ低い。処遇のさらなる改善は不可欠であり、そのための工夫を法人・事業所内でも制度面でも続けなければならない。