石田まさひろ政策研究会

 

10年ぶりの看護業務基準、改訂

日本看護協会が10年ぶりに看護業務基準を改訂したので、私のサイトでもお知らせしますね。

保健師助産師看護師法では、看護師の業務については第5条に「傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うこと」とありますが、その具体的な内容は日本看護協会が示している「看護業務基準」に記されていると考えていいでしょう。それだけ重要な文書です。

10年ぶりとなる今回の改定は、少子超高齢化の進行、医療の高度化や国民の意識の変化による医療・介護ニーズの増大および多様化・複雑化、病院完結型から地域完結型へとの施策・制度の変化など、背景が大きくかわったことを踏まえています。

改定の主なポイントは以下の4点です。

1. 看護職が活躍する領域や場の広がりが進んでいることを踏まえ、病院などの施設における看護に限定されるような表現を見直した。

2. 「1-1.看護実践の責務」は「看護者の倫理綱領」に基づいて、その時代に特に強調したい点を示すもので、今回もその視点から改訂した。

3. WHO 憲章の健康の定義に対する新たな提案の「spiritual」にも含意されている、人間の尊厳確保や生活の質という視点で、全体を見直した。

4. 看護を取り巻く環境の変化に応じて「看護を必要とする人の意思決定支援」や「看護実践の目的と方法の説明と合意」などの要素を追加した。

内容はここにありますので、看護職の方はぜひよく読んで理解してください。
http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/kijyun/pdf/kijyun2016.pdf

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