石田まさひろ政策研究会

 

【第208回通常国会法案解説シリーズ01】所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

平成30年にできたこの法律により、所有者が不明な土地を明確にし、公益性の高い利用が進んでいるが、この改正案でさらに利用の円滑化を促進する。

 

所有者不明土地を広場や公民館等に使える今のルールに加え、備蓄倉庫等の災害関連施設や再生可能エネルギーの発電設備にも使えるようにし、さらに土地使用権の上限を10年から20年に延長する。朽ちて崩れそうな建物がある場合は解体して使えるようにもする。

 

また、土地の土砂崩れなどがおき周囲に災害が及びそうな場合、災害防止措置を市町村長が勧告・命令・代執行できるようにする。

 

最近は、地元の宅地建物取引士や司法書士や土地家屋調査士等が所有者不明土地の情報を集め整理しているケースも増えてきており、それらを支援し進めるために、対策計画や協議会設置をできるようにしたり、NPO等を所有者不明土地利用円滑化等推進法人(仮称)として市町村長が指定できるようにする。

国会クイズ

More
Return Top