〇消費者契約法
平成30年改正の付帯決議に対応し、よりきめ細かく法律を整備します。
・契約の取消権を拡充し、勧誘目的を告げずに出るのが難しい場所に勧誘する、「そんなの自分で決めなきゃだめだ!」とか威迫する言動で相談させない、契約前にパッケージをあけて買わざるを得ないような雰囲気をつくる、といったことも対象に加えます
・解約料の算定根拠の概要を事業者が説明する努力義務を導入します
・「法令に反しない限り・・・」のように免責の範囲が不明確な条項を無効にします
・例えばサブスクの解約が難しいとの意見が増えてきている。契約解除に必要な情報提供等を事業者の努力義務に追加します
など
〇消費者裁判手続特例法
消費者被害を集団的に回復するための特定適格消費者団体の運用を改善するために、対象範囲の拡大や和解の柔軟化、情報提供方法の充実などを図ります。