昭和26年に制定され約70年間ほとんど改正のなかった古い法律です。博物館、美術館、動物園、水族館などは社会教育だけでなく、地域の文化財を守る、街づくりの核になるなど多様な機能が求められているため、考え方を見直し「文化施設」として位置付けを追加します。
また、制定当時から地方公共団体、一般社団法人・財団法人等に限定されていた博物館の設置者要件を改め、法人類型にかかわらず登録できることとします。あわせてその審査体制も整備します。
資料のデジタルアーカイブ化を進めたり学芸員補の資格要件等も見直します。