「一定の住居を持たない生活困窮者」に対して、宿泊場所の供与、食事の提供等の一時生活支援事業が自治体で行われています。しかし、実施主体である自治体における実施率は低く、事業の実施拡大が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000931326.pdf
出典:厚生労働省
令和4年3月
「一定の住居を持たない生活困窮者」に対して、宿泊場所の供与、食事の提供等の一時生活支援事業が自治体で行われています。しかし、実施主体である自治体における実施率は低く、事業の実施拡大が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000931326.pdf
出典:厚生労働省
令和4年3月