石田まさひろ政策研究会

 

【第210回臨時国会法案解説11】特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するため、訴訟を提起し、和解等をした場合に、国の交付金と製薬企業の負担を原資にした給付金が支給される仕組みを平成20年から運用しています。しかし、給付金の請求期限が2023年1月16日に迫っており、第210回臨時国会にて、期限を延長するための法改正を行います。

あわせて、被害者の死因の多数が慢性C型肝炎だと考えられていましたが、劇症肝炎で死亡する人もいるため、劇症肝炎の場合でも、高額な給付金の対象となります。

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