石田まさひろ政策研究会

 

【第211回通常国会法案解説シリーズ07】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

この法改正は毎年行われており、今回で第13次になります。この法案は、地方自治体から出された提案について法改正を行う「提案募集方式」を導入しています。

提案事項には類似するものもあるため、類似内容をあわせて検討し、一括して改正すれば良いのですが、実際には一括して改正されず、提案事項についてのみ変えることが多く、このやり方に関しては見直すべきだと言い続けています。

さて、今回の改正内容は以下の通りです。

  • 罹災証明書の交付に必要な被害認定調査において、被災者の住家に関する情報を、その保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために内部利用可能に
  • 市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画の作成に係る努力義務規定を「できる」規定に見直し
  • 指定都市等における認定こども園の認定又は認可に係る都道府県への事前協議を事前通知に見直し
  • 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、森林法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく事務について、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を可能に
  • 公立大学法人における年度計画及び各事業年度に係る業務の実績等に関する評価について、中期計画に適正な業務運営のための指標を追加した上で、廃止
  • 戸籍証明書等の広域交付について、公用請求を行う市町村による利用を可能に
  • 建築確認等を行う建築主事等について、資格者検定の受検時に必要な実務経験を登録までに習得すれば良いこととするとともに、小規模な建築物に係る建築確認等のみを行う建築副主事等として、資格者検定に合格した二級建築士等で一定の実務経験を習得した者からの任命を可能に

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