この20年間で、居住目的のない空家が1.9倍に増えており、今後も増加すると言われています。そこで、所有者に対して、国、自治体の以下の施策に協力する努力義務が定められます。
- 活用拡大
空家等の活用を進めるために、市区町村が区域や活用方針等を定めた上で、用途変更や建て替えを促進します。また空家等管理活用支援法人の指定を進めます。
- 管理の確保
放置すれば倒壊など周囲に著しい悪影響を及ぼす空家に対し、市町村長から適切な措置を取ることを所有者に指導・勧告できるようにし、管理不全があれば固定資産税の住宅地用特例を解除できるようにします。
- 特定空家の除却等
緊急時の代執行制度を創設し、その費用は確定判決無しで徴収できるようにします。また、所有者の代わりに財産を管理・処分できる仕組みを進めます。