いわゆるマイナンバー法を改正し、マイナンバーの利用推進を図ります。
- 利用範囲の拡大(一般の行政事務でも利用可能とし、また、マイナンバーを利用した国家資格等の許可に関する事務の対象を拡大)
- 情報連携に係る規定の見直し(マイナンバーの利用が認められている事務に準ずるものでも、マイナンバーの利用を可能とする等)
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化
- マイナンバーカードの交付が可能な場所の拡大や、暗証番号の入力を必要としない利用方法の拡大
- 氏名の振り仮名を記載事項等に追加
- 公金受取口座の登録をオプトアウトに変更(既に給付を受けている口座を公金受取口座として登録する旨を通知した上で、一定期間内に同意の回答がなくても当該口座を公金受取口座として登録可能にする)