石田まさひろ政策研究会

 

[参議院議員 石田まさひろメールマガジン]Vol.4-091(2016年9月22日発行)

台風や前線の影響により、大雨、洪水、暴風等が頻発しております。被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたします。一日も早い復旧に向け尽力してまいります。

フェイスブック等には書いたのですが、このメルマガが一番多くの方に読まれているので、改めて書かせて頂きます。

【石田昌宏政策研究会フェイスブック】https://www.facebook.com/masahiro.ishida.seisaku

来年度の国家予算の概算要求が終わり、これから年末にかけて査定が行われます。ぜひこれを乗り越えほしい事業のひとつが「在宅での看取りにおける死亡診断に関わる看護師の研修事業」です。

6月2日閣議決定された「規制改革実施計画」で、「在宅での看取りにおける死亡診断に関わる手続きの整備」を平成29年度に措置することとされました。この事業はその一環として進められる医師による死亡診断に関わる看護師を対象にした法医学等に関する研修の実施に対する支援です。

在宅等で人生の最期を迎えたとき、医師が往診して死亡診断するまで時間がかかる場合が多くあります。そこで、医師が対面での死後診察によらず死亡診断を行い、死亡診断書を早く交付できるよう、看護師たちの力を活用しようというのがこのアイディアです。もちろん、とても大切なことですから、十分な条件は備えます。人生の最期というもっとも大切な時を、ゆくものも残されるものも、より有意義な時間とするための工夫を進めていきたいです。

なお、先の規制改革実施計画で示されているのは以下のような要件です。

(想定される要件)
a 医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていること
b 終末期の際の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師の十分な連携が取れており、患者や家族の同意があること
c 医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること
d 法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できること
e 看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること

☆★==陽当たり良好通信====

皆様こんにちは、事務所の五反分です。
20日の火曜、私のスマートフォンがいきなり警告音を発し始めました。見ると画面に文字が浮かび上がっています。「緊急速報:避難準備情報発令」。自治体が台風の接近に伴い、避難準備情報を発したのでした。続けてこうあります。

「該当地区にお住まいで避難行動に不安のある方は、避難を開始してください」。避難を促す内容です。

避難準備情報と言うと、まだ実際の避難はしなくてよいと思いがちです。実際、8月に岩手県岩泉町に台風10号が上陸した際には、町が避難準備情報を発令しましたが、ある高齢者施設では入居者の避難が遅れ9名が亡くなりました。その時の教訓が生かされたのかもしれません。今回私が受け取った避難準備情報には、「避難行動に不安のある方は、避難を開始してください」という一文が加えられていたのです。

災害対策基本法という法律に基づいて自治体は災害時、住民に避難勧告等を発令します。調べたところ、軽い方から「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」です。「避難勧告」「避難指示」と言われると、私たちは大ごとだと感じるでしょう。しかし「避難準備情報」に接しても、何となくまだ大丈夫と思ってしまうのではないでしょうか。

国の示した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(H20年 内閣府)によると、避難準備情報によって住民が求められる行動は、「1.気象情報に注意を払い立ち退き避難の必要について考える。2.立ち退き避難が必要と判断する場合はその準備をする。3.災害時要配慮者は立ち退き避難する」とあります。

高齢者、障害者、乳幼児など災害時に配慮を要する方々と支援者は避難を開始しなくてはならないわけです。台風や地震など自然災害の多い日本にあって、「避難準備情報」という言葉の意味をしっかり頭に刻み込んでおきたいと思います。

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