石田まさひろ政策研究会

 

法案解説シリーズ(01)-雇用保険法-

3月27日に平成29年度国家予算が成立し、次に予算の執行と関係する「日切れ法案」といわれる法案の採決をめざしたのが先週のこと。
おかげさまで3月31日までにすべての日切れ法案が可決成立しました。

厚生労働関係では「雇用保険法」改正案が成立。
無事4月1日から施行することができました。

医療保険、介護保険、年金など、人の暮らしを支える保険制度はいずれも厳しい財政が続いていますが、雇用保険は比較的堅調で、積立金も過去最高クラスで残っているのが現状。
そこで保険料率を0.8%から0.6%に引き下げます。将来はなかなか見通せないので一応平成31年度までの3年間に限りますが、今の経済状況が続けば延期もあり得そうですね。

また失業等給付を拡大します。例えば就職氷河期に正社員になれなかった人が多い30~44歳の方が倒産や介護等で離職した場合の所定給付日数を長くします。

使ってみたいと思うのが、専門実践教育訓練給付。上限を60%から70%に引き上げます。
この給付は、看護師等の国家資格を取得する養成施設や専門職大学院等、専門性の高い資格を取るために社会人から教育を受ける際に、授業料等の一部を雇用保険から給付してもらえるというもの。中長期的なキャリアアップを支援する仕組みです。

教育訓練給付制度について

さらに、育児休業については、原則1歳までである育児休業を6か月延長しても残念ながら保育園に入れない場合、さらい6か月(2歳まで)の再延長ができる仕組みにします。この間もちろん育児休業給付の支給をします。本来なら保育園に入れればいいので保育園の充実はさらに行いますが、それでも足りない場合のバックアップの仕組みです。

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