石田まさひろ政策研究会

 

法案解説シリーズ(03)-義務教育教員定数標準法-

「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律」が3月31日に成立しました。

小中学校の先生の定数は、基本的に法律によって決まっています。最近の学校現場の変化に応じ、それを見直すのが今回の法改正です。

・障害に応じた特別の指導(通級による指導)のための基礎定数の新設(児童生徒13人に1人)
・日本語能力に課題のある児童生徒への指導のための基礎定数の新設(児童生徒18人に1人)
・初任者研修のための基礎定数の新設(初任者6人に1人)
・少人数指導等の推進のための基礎定数の新設(学校の児童生徒数に応じて算定)
・教職員定数の加配事由に「共同学校事務室」を明示

生徒に対する先生の数を大きく増やすべきとの意見もありましたが、予算や人員の関係もあり、むしろ、きめ細かな対応ができるように先生を増やすという感じの改正になりました。

また学校の運営の改善もします。

ひとつは事務職員の活用、もうひとつが地域との協働を深めること。学校が閉じた世界ではだめで、地域の大人たちも教育に参加する体制をめざします。

「学校の指導・運営体制を充実し、地域との連携・協働を含めた学校運営の改善を図ることにより、複雑化・困難化する諸課題に対応する学校の機能強化を一体的に推進」

これが今回の法改正の目的です。

参考)学級編制及び教職員定数に関する資料:特に19ページ以降のデータをご覧ください。

国会クイズ

More
Return Top