石田まさひろ政策研究会

 

法案解説(22)-公職選挙法改正案-

選挙運動の際、選挙管理委員会に届け出たうえで2種類以内のビラを一定条件下で配ることができます。法定ビラなどと呼んでいますがこの作成は公費の請求ができます。

この法定ビラ、今までは地方議会議員選挙では頒布できないことになっていましたが、この度の法改正で、都道府県議会、市議会等、町村議会以外の議会議員選挙で国政選挙等のように配ることができるようになりました。

もちろん、枚数については国政選挙等と同様に以下のように上限があります。
都道府県議会:16,000枚
指定都市議会:8,000枚
指定都市以外の市議会:4,000枚

町村議会が対象にならなかったのは、町村議会選挙では供託金が不要とされているからです。

実施は平成31年の統一地方選挙から。立候補者の政策が今まで以上に有権者に伝わればと思っています。

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