石田まさひろ政策研究会

 

情報通信機器 (ICT) を利用した死亡診断等ガイドライン

平成29年9月29日(水)
厚生労働省

遠隔医療が進められていますが、死亡診断等のガイドラインが整備されました。
5つの条件下ではICTを用いた死亡診断が可能になります。

1. 医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていること 2. 終末期の際の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師の十分な連携が取れており、患者や家族の同意があること
3. 医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること
4. 法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できること
5. 看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること

情報通信機器 (ICT) を利用した死亡診断等ガイドラインのサムネイル

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