医師による遠隔からの死亡診断をサポートする看護師の研修」が開かれています。
昨年9月に「ICTを利用した死亡診断等ガイドライン」がまとまりました。
このガイドラインでは在宅での看取りにおける医師による死亡診断に必要な情報を報告する看護師には、法医学等に関する研修を受けることが求められています。
研修を受けることができる看護師の条件は、実務経験5年以上あり、その間に患者の死亡に立ち会った経験3例以上あること。
かつ
訪問看護か介護保険施設等で実務経験が3年以上あり、その間に患者5名に対しターミナルケアを行ったことがあること。
さら実務においてICTを活用して連携している医師に研修受講の同意を受けていることが必要です(つまり実際の実務が想定されていることですね)。
講義内容は、法医学の一般的事項、関係法令、患者や家族への接し方、実際のシミュレーションなどに講義や演習が2日間。さらに2体以上の死体検案解剖への立ち会いの実地研修があります。
今年度分はもう手続きが終わっていますが、来年度も同規模で行われる予定です。