石田まさひろ政策研究会

 

受動喫煙防止に向けた法整備(健康増進法の一部を改正する法律案)

本日、党の厚生労働部会が開かれ、受動喫煙防止に関する政府提出の「健康増進法の一部を改正する法律案」の法案審議を行いました。
その審議内容は以下の通りです。

健康増進法で、多数の者が利用する施設等において努力義務であった喫煙禁止を、法改正案で原則屋内禁煙に。さらに家庭や旅館の客室など、人の居住用の場所でも吸わないように配慮する義務に。

ただし、当分の間は経過措置(いつまではか別途定める)として、加熱式たばこの制限と一定要件以下の飲食店などでの分煙を認める。もちろん禁煙・分煙など標識を掲示する義務付けはあり。

この一定要件が緩すぎるとの声は大きい。厚生労働省によると約5割5分の飲食店がこの例外にあたると。ただし、新規オープンの店舗は分煙も不可なためだんだん減っていく。

義務違反の場合は、勧告などを経て罰則が適用される。また、都道府県には相談窓口を設置する。東京オリパラまでに全面的に間に合うように施行。

通常の倍を超える時間の議論の結果、一歩で前に進めることが重要との方針で、部会長一任になる。
おそらく来週くらいに党として意思決定か。

厚生労働部のサムネイル

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