石田まさひろ政策研究会

 

第196回通常国会 法案解説シリーズ(24)-消費者契約法の一部を改正する法律案-

消費者と事業者には交渉力に差があり被害も生じています。契約を取り消すことができる不当に以下のような勧誘行為を追加します。

・社会上の経験不足から、就活中の学生にその不安を知りつつ「あなたは一生成功しない」などを告げ就職セミナーに加入したり、恋愛感情を抱かせ「契約しないと関係を続けない」と告げて加入するなどの不当
・注文を受ける前に消費者が必要なさお竹を切断し代金を請求するような契約締結前に債務内容を実施
・日当たり良好と説明しながら、隣にマンションがたつことを故意に告げず家を販売するなどの不利益事実の不告知

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