石田まさひろ政策研究会

 

【197回国会法案解説シリーズ02】食品表示法の一部を改正する法律案

食品表示法の一部を改正する法律案

先の通常国会で「食品衛生法」を改正し、食品リコールの届け出制度を作りました(平成30年6月13日公布、公布後3年以内に施行予定)。それまでは食品会社が自主回収(リコール)しても行政に届ける仕組みがなかったため、リコールの状況が把握されていませんでした。これによって、異物混入等の食品リコールがより早く国民に周知され、対応のノウハウも蓄積されていくと思います。

だだ、もう一つの食品リコールである、アレルゲンや消費期限の表示の誤記や欠落等の食品表示に関しては、法律が異なるために法整備が追い付いてません。そこでこの臨時国会で「食品表示法」の改正を行い、食品の衛生と表示の足並みをそろえます。

この改正により、食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収(リコール)するときに、行政機関への届け出が義務化されます。さらにその情報は行政機関も消費者に情報提供することになります。

国会クイズ

More
Return Top