祝日法には「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日は休日とする」と規定されています。
したがって、
5月1日が「祝日」であれば、
祝日の「憲法記念日」である5月3日と挟まれた2日が、
祝日「昭和の日」である4月29日と挟まれた30日が
休日となり、4月27日(土)から5月6日(月)までが10連休になります。
祝日の設置は法改正が必要なため、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」を審議しています。
この法律によって
天皇の即位の日である5月1日と、即位礼正殿の儀の行われる10月22日が、祝日となります。