石田まさひろ政策研究会

 

【197回国会法案解説シリーズ08】移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案

「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。

今年春に、自民党内の手続きをしているという日誌を書いたのですが、秋の臨時国会の最終盤にようやくです。時間がかかりましたが良かったです。

https://www.masahiro-ishida.com/post-6306/

12月6日の厚生労働委員会で委員長提案とすることに決まり、7日の本会議で私が厚生労働委員長として趣旨説明を行いました。おかげさまで全会一致で可決しました。

最終日の10日、衆議院の厚生労働委員会、本会議で採決され成立しました。衆議院厚生労働委員会で提案者として趣旨説明をする役割もしました。

この法律は平成24年に参議院厚生労働委員長の提案でできた法律です。白血病などの根本的治療法である造血幹細胞移植に用いる臍帯血などの適切な提供を進めるために臍帯血バンクなどのルールを決めました。

ところが経営破綻したプライベートバンクから流出した臍帯血が販売されて、アンチエイジングや美容などの目的で医療機関で使用されるという事案が発覚しました。法制定時に想定されなかった課題であり、これに早急に対応したいというのが法改正の目的です。

まず、移植に用いる臍帯血の採取、保存、引渡し等の各行為を別々に行う事業者を取り締まれるようにするため、公的バンクでなければ業として移植に用いる臍帯血の採取、保存、引渡し等をしてはならないと規定します。

また、造血幹細胞移植に適しない臍帯血を造血幹細胞移植用とえいて取引する事業者と取り締まれるようにします。

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