日本には所有者が不明の土地がたくさんあります。例えば公共事業の用地買収の際所有者が不明だと交渉ができずその土地を避けた迂回道路を作らざるをえなかったという事例もあります。この課題を解決するために少しずつ対策を重ねています。
この法改正は、旧土地台帳の変則記載が昭和35年以降の土地台帳と不動産登記簿の一元化作業後も引き継がれてしまったため、表層部所有者欄が不正常になっているものがあります。このような所有者の特定が困難になっている場合に、これを調査して正常化する手続きを可能にする法改正です。
登記官に必要な調査権限を与えたり、探索委員制度を整えたりします。