石田まさひろ政策研究会

 

重症度、医療・看護必要度の負担軽減 ~診療報酬改定 役人目線でもコンサル口調でもなく、政策的に語るシリーズ④~

“「評価の手引き」が求めている「根拠となる記録」を不要とする!”

現場の声で筆頭格に挙がっていた“記録の負担軽減”が、そのまま実現しました。よかった、よかった。

1996年度の診療報酬で、入院基本料をベースとした入院料の体制改革が始まった時に、看護必要度も導入されました。「看護職の人数だけで区分される入院の基本点数を看護の質で評価したい」という思いの中、全国統一で看護の質の評価ができていない状況に代わって、患者さんの看護の必要性で評価してみよう、というのが看護必要度の始まりでした。

看護必要度の病棟ごとの状況に応じて看護職員の配置を考えたり、看護必要度の項目のチェック内容からケアプランを立てたり、看護必要度の日々の変化の状況から患者の回復具合を評価したりと、色々な使われ方が現場で行われ、看護の質向上につながることが期待されました。

一部の病院では集めたデータを活用して工夫したでしょう。しかし、大半は測定して終わり。今や単に入院基本料の区分を決めることにしか使われていません。本来の目的のようにデータをキチンと使うか、思い切って簡素化もしくは廃止も含めた大幅な見直しを、本来はやらねばなりません。しかし、診療報酬の入院の評価体系の大きな見直しが難しい現実の中で、今回はせめて現場の負担軽減を進めたいと考えました。

「記録をなくすことは看護の質の低下になるのではないか」という反対の意見もありましたが、そうであっても今は何より現場の負担軽減こそやるべきと考え、記録不要に力を注ぎました。

根拠となる記録を不要とすることで減る業務時間はわずかでしょう。しかし、診療報酬算定のために嫌々やっていた仕事がなくなることは気持ちを明るくすると思います。

なお、もう一つの現場の負担であった院外研修ですが、院内研修の指導者の要件であった「所定の(院外)研修を修了したものが行う研修であることが望ましい」との記載を削除しました。つまり、「無理に受けなくてもいいよ」ということです。

※資料:厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html

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