平成29年に民法が改正され、令和2年4月1日から、それまで2年だった使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止され、すべての債権について消滅時効期間が原則的に「5年」に統一されます。
これに伴い、労働者が残業代などの未払い賃金を過去に遡って、企業に請求できる期間、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年に延ばします。ただし、企業側の負担にも配慮して(原則は5年としながらも)当面は3年とするとしています。
この法律は令和2年4月1日から施行できるようにするため「日切れ法案」として扱われ、同3月27日に参議院本会議で可決成立しました。
*日切れ法案
特定の時期までに成立しないと国民生活等への混乱が生じる恐れがあるため、決まった日までに成立が必要とされる法案