平成30年6月の民法改正で、成年年齢が18歳とされました。
これを受け、少年法の見直しを法制審議会で検討し、法改正となりました。
18歳・19歳を「選挙権等を付与され、民法上も青年として位置づけられる」としながらも「未だ十分に成熟しておらず可逆性を有する」とし、少年法の適用対象のままとすることにしました。
といっても、18歳未満とは異なり特別の規定を新設します。
犯罪の嫌疑がある場合は家庭裁判所へ送致するも、原則逆送の対象を増やしたり、逆送決定後の特例を適用しないことにします。起訴された場合の推知報道の禁止の解除(匿名報道を妨げなくなる)もします。これにより成年としての扱いを強めます。
議論が多く、審議会での検討も長い時間がかかりました。国会でどういう議論になるでしょうか。