石田まさひろ政策研究会

 

【第204回通常国会法案解説シリーズ09】住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備の長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案

長期優良住宅の認定が始まって10年余。新築ベースで戸建て住宅は約25%にまで広がりました。しかし、共同住宅はわずか0.2%。まだまだ普及促進が必要です。

そこで、まず、共同住宅であっても一軒一軒所有者ごとに認定を受けるしくみを改め、管理組合が一括して認定を受ける仕組みにします。そのほかの認定基準も合理化をすることにより、普及を図ります。

一方、災害の危険性の高いエリアに建てる場合は、その対策を基準に追加します。

既存の住宅に関する紛争処理についても強化します。リフォームや既存住宅売買については、トラブルが生じた時の住宅紛争処理の対象ではなかったのですが、対象にします。また、住宅紛争処理支援センターの機能強化も行います。

 

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