長期優良住宅の認定が始まって10年余。新築ベースで戸建て住宅は約25%にまで広がりました。しかし、共同住宅はわずか0.2%。まだまだ普及促進が必要です。
そこで、まず、共同住宅であっても一軒一軒所有者ごとに認定を受けるしくみを改め、管理組合が一括して認定を受ける仕組みにします。そのほかの認定基準も合理化をすることにより、普及を図ります。
一方、災害の危険性の高いエリアに建てる場合は、その対策を基準に追加します。
既存の住宅に関する紛争処理についても強化します。リフォームや既存住宅売買については、トラブルが生じた時の住宅紛争処理の対象ではなかったのですが、対象にします。また、住宅紛争処理支援センターの機能強化も行います。