石田まさひろ政策研究会

 

現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について

医師から他職種へのタスク・シフト/シェアを進めていますが、実は現行法下でもできることは結構あります。

特に看護は、事前にプロトコールを作ることにより、薬剤の投与、採血・検査の実施等、業務や判断をかなり広く捉えることができます。

看護師について、具体的にみてみましょう。

 

① 特定行為(38 行為 21 区分)の実施

② 事前に取り決めたプロトコール(※)に基づく薬剤の投与、採血・検査の実施

⇒「高度かつ専門的な知識及び技能までは要しない薬剤の投与、採血・検査については、特定行為研修を修了した看護師に限らず、医師が包括的指示(看護師が患者の状態に応じて柔軟に対応できるよう、医師が、患者の病態の変化を予測し、その範囲内で看護師が実施すべき行為について一括して出す指示)を用いることで看護師はその指示の範囲内で患者の状態に応じて柔軟な対応を行うことも可能である。」

つまり、できるだけ事前に医療機関内で調整してプロトコールをつくっていくことが重要です。タスクシフト/シェアを進めるためには職種ごとの調整が不可欠ですが、プロトコールを丁寧につくることこそが調整というのではないでしょうか。

③ 救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく採血・検査の実施

これも②と同じですね。救急な対応が必要なだけにより綿密な調整が必要かと思います。

④ 血管造影・画像下治療(IVR)の介助

⑤ 注射、採血、静脈路の確保等

⑥ カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為

⑦ 診察前の情報収集

患者さんの情報把握や医師と看護師がそれぞれ独自におこなうのではなく、連携して行うべきです。もちろん外来と入院でも情報を共有することがいうまでもありません。これは患者さんにとっての負担軽減にもなります。看護師が診察前の情報収集をすることができるよう、外来や入院での体制を整えていきたいです。

 

また、助産師についても通知には具体的な言及があります。                                                  院内助産と助産師外来の推進です。いずれも積極的に進めてほしいものです。

① 院内助産

院内助産とは、緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が妊産褥婦とその家族の意向を尊重しながら、妊娠から産褥1か月頃まで、助産ケアを提供する体制をいう。「院内助産・助産師外来ガイドライン 2018」(※)を参考に、院内助産の開設・運営に取り組むことにより、助産師の専門性の積極的な活用を図ることは、産科医師の業務負担軽減にも資すると考えられる。

② 助産師外来

助産師外来とは、緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が産科医師と役割分担をし、妊産婦とその家族の意向を尊重しながら、健康診査や保健指導を行う体制をいう。「院内助産・助産師外来ガイドライン 2018」(※)を参考に、助産師外来の開設・運営に取り組むことにより、助産師の専門性の積極的な活用を図ることは、産科医師の業務負担軽減にも資すると考えられる。

 

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↓ 詳しくは、こちらから

現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について          http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20210930_01.pdf                                          

平成 29 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業「院内助産・助産師外来ガイドライン 2018」(※)                    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187231.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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