毎年の税制改正にあわせ、関税等に関して法律的な整理が必要な内容を網羅した法律案。
・時限的に基本税率より低い関税率に暫定的になっている「とうもろこし」「麦芽」等412品目について、低い暫定税率をさらに1年間(令和4年度末まで)延長する
・TPPに関連し、「加糖調製品」について調整金が拡大するが、その分関税率を下げる
・「たまねぎ」は価格変動が多く、低価格時は一定の関税を課すが、高価格時は無税とするしくみがあるが、これの無税の仕組みが暫定となっているので本則とする
・合成洗剤の原料である「ノルマルパラフィン」が、国内で供給過剰となっており暫定無税とする必要がなくなったため、基本税率(346円/kl)とする
・綿製の女子用ブラウス等は”刺繍したもの”と”その他のもの”に税体系が細分化されていたが、簡素化の観点から統合する
・沖縄に関しては、沖縄振興特別措置法により沖縄で免税品を買った後本土へ持ち込んでも税金がかからないしくみになっているが、その適用期限が本年度末までとなっている。これを2年延長する。
など
また、最近海外の事業者と日本国内の個人の直接取引が増えており、特に商標権に関する模造品の輸入が増えている。今の法律では事業性のない者が輸入している場合は税関での取り締まりの対象ではないが、これを取り締まれるようにするなど、水際取り締まりの強化を進める。