石田まさひろ政策研究会

 

【第208回通常国会法案解説シリーズ13】こども家庭庁設置法案 および こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

こども家庭庁をつくる法案です。その趣旨は以下の通り。

 

「こども(心身の発達の過程にある者をいう。以下同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める。」

 

冒頭の「こども」について、年齢ではなく、心身の発達の過程にある者と状態での定義にしているところがまず特徴的です。18歳の壁のような問題がありましたが、解消に向かうことを期待しています。

また、いままであまり対策が取られていなかった、義務教育就学前の未就園児への支援や、地域でのこどもの適切な遊び及び生活の場の確保についても新たに取り組んでいきます。

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