石田まさひろ政策研究会

 

多様化する労働契約のルールに関する検討会 報告書

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルール(無期転換ルール)があります。各企業における有期労働契約や無期転換ルールについて、労使双方が情報を共有し、企業の実情に応じて適切に活用できるようにしていくこと必要です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000934028.pdf

出典:厚生労働省 第173回労働政策審議会労働条件分科会

令和4年4月27日

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