訴状等のオンライン提出、口頭弁論等へのウェブ参加等の要件緩和、訴訟記録の原則電子化や当事者の裁判所サーバーへの閲覧のためのアクセス許可等、民事裁判のIT化を進めます。
また
・民事訴訟法に審議期間を定めた規定がなく、審理終結などの時期の見込みが立ちにくいため、当事者双方の合意があれば6か月以内に審理を終結する等の制度
・現行では当事者の記録閲覧に制限がなく相手方の住所や氏名等を閲覧できるが、DVなど住所等を秘匿しないと社会生活を営むのに著しい支障が生ずる恐れがある場合は秘匿可能とする制度
・離婚訴訟・調停においては、裁判所に出頭しない限り和解での離婚成立ができなかったが、ウェブでの参加で良い制度
を進めます。