障害者差別解消法は施行後3年を経過した場合に、事業者による合理的配慮の在り方や施行状況について見直しを行う旨が規定されています。これを受け、障害者差別解消法は、国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加や、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化等の改正が行われました。
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r04hakusho/zenbun/index-pdf.html
障害者差別解消法は施行後3年を経過した場合に、事業者による合理的配慮の在り方や施行状況について見直しを行う旨が規定されています。これを受け、障害者差別解消法は、国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加や、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化等の改正が行われました。
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r04hakusho/zenbun/index-pdf.html