石田まさひろ政策研究会

 

【第210回臨時国会法案解説シリーズ08】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案

これまで蓄積してきた新型コロナウイルスへの対応を踏まえ、今後、国民の生命や健康に大きな影響を与える感染症が発生し、まん延した時に備えて、以下の整備をします。

 

・都道府県が定める予防計画等に沿って、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療を確保する協定を、都道府県と医療機関等の間で締結する仕組みを作る

・自宅療養者等への健康観察を医療機関等へ法定委託できるようにする

・外来と在宅医療について、患者の自己負担分を公費が負担できる仕組みを作る

・医療人材の広域派遣やDMAT等の養成・登録の仕組みを整備する

・緊急時の入院勧告措置に関する都道府県知事の指示権限を作る

・保健所業務を支援する専門家や専門的な調査研究、試験検査等のための体制を整備する

・医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のために、緊急時に国から事業者へ生産要請・指示、必要な支援などを行なう枠組みを作る

・機動的なワクチン接種の体制を整備する

・検疫所長が入国者に対する居宅待機等の指示をできるようにする

 

いつ起きる分からない次の感染症対策に向けた立法になります。

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