障害者等の地域生活や就労の支援を充実させるために、様々な制度の見直しを一体的に行います。主な見直しは以下の通りです。
1.障害者等の地域生活の支援体制の充実
・グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する
・障害者が安心して地域生活を送れるよう、基幹相談支援センターと地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする
・精神保健に関する相談支援を、精神障害者だけでなく精神保健に課題を抱える者も対象とする
2.障害者の就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進
・就労アセスメントの手法を活用した「就労選択支援」を創設し、ハローワークで活用する
・雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにする
・障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する
3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
・家族等が同意、不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村⾧の同意により医療保護入院を行うことを可能とする
・医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について一定期間ごとに入院の要件の確認を行う
・必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」を創設する
・虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道府県等に通報する仕組みを整備する
4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化
・難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする
・各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行う
・難病相談支援センターと福祉、就労に関する支援を行う者の連携を推進する
5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備
・障害データベース、難病データベース及び小慢データベースについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する
6.その他
・市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村⾧が意見を申し出る仕組みを創設する
・地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する