旅館業営業者が感染症等の症状を呈している宿泊者等に対して感染防止対策への協力を求め、また、正当な理由なく応じない場合に宿泊を拒むことができるようにします。
あわせて、差別防止を徹底するために、旅館業営業者は従業員に対し、感染症のまん延防止対策の適切な実施や、高齢者、障害者等の特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供に関する研修の機会を与えることを努力義務とします。
旅館業営業者が感染症等の症状を呈している宿泊者等に対して感染防止対策への協力を求め、また、正当な理由なく応じない場合に宿泊を拒むことができるようにします。
あわせて、差別防止を徹底するために、旅館業営業者は従業員に対し、感染症のまん延防止対策の適切な実施や、高齢者、障害者等の特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供に関する研修の機会を与えることを努力義務とします。