いわゆる、DV防止法案を強化します。
接近禁止命令等の申立てができる被害者について、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者と、生命または身体に対する加害の脅迫を受けた者に加えて、「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者を追加し、対象を拡大します。接近禁止命令の発令要件もおそれが大きい場合も含むようにし、期間も1年間に伸長します。
電話等禁止命令の対象に、連続した文書の送付、SNS等の送信、深夜早朝のSNS、性的羞恥心を害する電磁的規則の送信、位置情報の無承諾取得等を追加します。
このような拡充により、より多くのDV被害者を保護の対象にした上で、保護命令違反の罰則も厳しくします。