石田まさひろ政策研究会

 

【第198回通常国会 法案紹介05】在外公館名称位置給与法の一部を改正する法律案

大使館の名称を変更します。

  • 在スワジランド日本国大使館 → 在エスワティニ日本国大使館(国名変更に伴う)
  • 在カーボヴェルデ日本国大使館 → 在カーボベルデ日本国大使館(ヴェ→べ)
  • 在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使館→ 在セントクリストファー・ネービス日本国大使館(ヴィ →ビ)

また、為替変動や物価水準に合わせ在勤基本手当の基本額をかえること、在外職員の子女が在勤地で幼稚園に就学する場合の子女教育手当の加算額を引き上げること、を行います。

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