児童養護施設に入所中の子供たちに家庭的な養育環境を提供するために、特別養子縁組の成立要件を緩和します。
現在は、審判の申し立て時に6歳未満が原則ですが、これを15歳未満に引き上げます。また、審判手続きを段階制にしマッチングをより良いものにすることを目指します。
児童養護施設に入所中の子供たちに家庭的な養育環境を提供するために、特別養子縁組の成立要件を緩和します。
現在は、審判の申し立て時に6歳未満が原則ですが、これを15歳未満に引き上げます。また、審判手続きを段階制にしマッチングをより良いものにすることを目指します。