日本の救急医療は、救急指定病院で行われますが、この指定は都道府県が(医療法ではなく)消防法の「救急病院等を定める省令」によって行われます。その業務体制は、医療法における医療計画によって1次救急、2次救急、3次救急に整備されています。
しかし、救急医療の受け皿が病院の外来にあることは共通していますが、その運用は様々です。独立棟だったり外来の片隅にあったり、バチっと人員体制を固めていたり、外来や病棟との兼務だったり、専門家を揃えていたり、バイトだけだったり…。緊急性の高い救急医療において運用を定めることは重要です。
今回の診療報酬改定では、救急医療提供体制をより整備している状況を評価することになりました。
地域医療体制確保加算は、年間2000件以上の搬送実績のある医療機関が、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制をキチンと整備している場合に算定できます。
救急搬送看護体制加算では、従来の加算の上位ランクを新設し、年間1000件以上の搬送と複数名の専任看護師の配置を要件としました。大規模な救急医療体制を作りやすくなります。
今後数年間で救急医療提供体制のあり方が議論されていくと思いますが、その先駆けとなるのでしょう。
※資料:厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html