石田まさひろ政策研究会

 

訪問看護ステーションからの電話等での病状確認や療養指導

4月24日の中医協で、現場からの求めが多くあった訪問看護ステーションからの電話等での病状確認や療養指導等がOKとなりました。

もちろん、まずは医療上の説明をしっかりして利用者の理解を得て訪問看護を継続することが重要ですが、そのうえで利用者から訪問を控える要請があった場合を想定しています。

そのほかにも、訪問看護関係の診療報酬の算定について変更がありました。以下、厚生労働省の通知からの抜粋です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf

宿泊施設にいる自治体等からの要請による自粛者への訪問看護

(問)新型コロナウイルスに関連して、自治体等の要請に基づき外出を自粛している者であって主治医の診察の結果、継続的な訪問看護が必要であるものとして指示書が発行され、訪問看護ステーションの看護師等が継続的に宿泊施設に訪問看護を行った場合、訪問看護療養費は算定できるか。

(答)算定できる。なお、医療機関から訪問看護・指導を実施した場合についても同様に訪問看護・指導に係る報酬を算定できる。

感染者に対する訪問看護に関する加算

(問) 新型コロナウイルス感染症の利用者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。以下同じ。)に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けた上で、必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合は、どのような取扱いとなるか。

(答)訪問看護ステーションにおいては特別管理加算(2,500 円)を、医療機関においては在宅移行管理加算(250 点)を、月に1回算定できる。また、特別管理加算を新型コロナウイルス感染症の利用者に対してのみ算定する訪問看護ステーションについては、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成 18 年厚生労働省告示第 103号)第一の六の(5)に規定する基準を満たしているものとみなすとともに、届出は不要とすること。
なお、すでに特別管理加算又は在宅移行管理加算を算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。訪問看護ステーションにおいては、訪問看護記録書に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策について記録を残すこと。また、訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。

訪問看護ステーションからの電話等による病状確認や療養指導等

(問) 主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した利用者等からの要望等により、訪問看護が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護療養費を算定できるのか。

(答)当該利用者に対して訪問看護の代わりに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、訪問看護管理療養費のみを算定可能とする。ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。
なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残すこと。訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に新型コロナウイルス感染症の対応である旨を記載すること。

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現実にそった見直しが行われて良かったと思います。でもまだいろんな限界もあるし、疑問もあります。病院からの訪問看護や介護報酬での検討も必要です。引き続き、内容の改善を求めていきます。

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